環境基本法とは
環境基本法とは、文字通り環境に関する法律で、日本の環境問題に対処するために制定されたものです。
環境基本法の基本理念としては、
・環境の恵沢の享受と継承(法第3条)
・環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(法第4条)
・国際的協調による地球環境保全の積極的推進(法第5条)
といったものが挙げられます。
環境に関する法律として、かつては「公害対策基本法(公害対策)」「自然環境保全法(自然環境対策)」といったものがありました。しかしこれらの法律では、その後さらに複雑化かつ地球規模化してゆく環境問題に対応できないことが徐々に明らかになったため、1993年(平成5年)に「環境基本法」が新たに成立、施行されました。また、環境基本法に伴い、公害対策基本法は廃止され、自然環境保全法も改正されることになったのです。
環境基本法の趣旨
環境基本法とは、複雑化・地球規模化する環境問題に対処するために、1993年に従来の法律に代わって制定されたものです。
環境基本法では、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めています。また環境基本法では、同時に環境問題に対処するための国・地方自治体・事業者・国民の責務をも明らかにしています。
環境基本法は上記のような性格を持っているため、これによって環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが可能になり、国民の健康的かつ文化的な生活が実現され、ひいては人類全体の福祉にも貢献できるようになります。
とはいえ、上記の内容は、あくまで環境基本法を国全体で遵守した場合の理想的な結果。もちろん現状では、環境問題を巡ってさまざまな裁判が起こされています。環境基本法は、今も発展途上といったところでしょうか。