通勤災害1
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。通勤災害に該当すると労災保険が適用され、当該労働者もしくは遺族に、必要な保険給付がなされます。
通勤災害と認定されるには、労災保険法に定める「通勤」の要件を満たす必要があります。
就業に関する移動であること。
移動とは、住居と就業場所の往復であること。あるいは、就業の場所から他の就業の場所への移動であること。あるいは、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であること。これらの移動でかつ、合理的な経路及び方法により移動を行っている必要があります。なお、これらの要件を満たす移動であっても、その移動が業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害の適用となります。
また移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならず、通勤災害の対象外となります。ただし、通勤途中で、近くの公衆便所に行ったり、タバコや雑誌を購入したりするような「ささいな行為」の場合は、その行為中も行為後も「通勤」と認められています。
通勤災害2
通勤災害とは、労災保険法に定められている「通勤」中に、労働者が被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。通勤災害と認められるには、法に定める「通勤」中であることが必要となります。
通勤災害と認定されるには、その移動が就業に関する移動である必要があります。判例によれば、昼休みに昼食を食べに自宅を往復する場合も、就業に関する「通勤」と認められています。
また通勤災害の対象となる移動は、「住居」から就業場所への移動である必要があります。判例では、早出や長時間の残業や交通ストライキのために臨時で宿泊した旅館からの出勤も「通勤」と認められています。しかし、友人宅でマージャンをして翌朝友人宅からの出勤は、「通勤」とは認められていません。
また通勤災害の対象となる移動は、その経路が合理的経路である必要があります。会社に届け出している経路と違った経路でも、通常これに代替すると考えられる場合は、合理的な方法による「通勤」と認められています。また共働きの人が、託児所等に子供を預けに行くため違う経路を通るのも認められています。
また通勤災害の対象となる移動の合理的方法で、無免許運転や泥酔運転は、合理的方法とは認められません。免許証不携帯は合理的方法と認められ、通勤災害の対象です。